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村井三郎法律事務所は岩手県盛岡市の法律事務所です。

TEL. 019-604-8228

〒020-0015
岩手県盛岡市本町通二丁目1番36号 浅沼ビル3階

法律相談/顧問契約法律相談/顧問契約

  • 法律相談

夜間の法律相談も可能です。

法律相談の予約は随時承っております。まずはお電話でご予約ください。(電話受付時間:月〜金 午前9時〜午後5時,但し,留守番電話があります。)
※ご予約をいただいていない場合には、法律相談に応じかねる場合がありますので、必ず電話でご予約の上、来所いただきますようお願いいたします。
  • 顧問契約

    村井法律事務所では顧問契約を承っております。
    当事務所では,約70社の企業・各団体と顧問契約を締結させていただいております。

    主な業種一覧は以下のとおりです。

    金融機関
    テレビ局
    地方自治体,公益財団法人、学校法人、宗教法人
    士業団体,税理士法人
    土地改良区
    不動産会社,不動産管理会社、ビル管理会社
    自動車販売会社、運転代行会社
    事務用品販売会社
    飲食店経営会社
    建設会社,建材販売会社,電気工事会社,内装工事会社
    機械製作会社
    太陽光発電関連会社
    介護施設,障がい者施設
    医療機器販売会社
    スーパー
    薬局
    石油ガス取扱会社
    コンピューター関連会社
    古物商会社
    遊技業会社
    等約70社



    顧問契約のメリット

    1. 素早く弁護士の助言を得ることが可能となり、リスクの拡大を防止することができます
      • (1)顧問契約を締結いただいていない場合、法律相談をご希望されても、法律相談が行われるまでに、1週間程度のお時間が必要になる場合がございます。 しかし、その間に会社の危機やリスクが拡大してしまうおそれがございます。
        他方、顧問契約を締結いただいている場合には、面談という形ではなく、電話やメールでの相談も可能となりますので、いつでも相談が可能となります。
        そのため、危機やリスクが発生した際に、素早く弁護士の助言を得ることが可能となります。この「すぐに相談できる」というのは、危機管理・リスクマネジメントのもっとも重要なポイントの一つです。
      • (2)また、顧問契約を締結いただいていない場合、会社内で弁護士に支払う相談料などについて稟議や決裁が必要となる場合があります。 そのため、法律相談をするまでに時間がかかり、その間に会社のリスクが拡大してしまうおそれがございます。 他方、顧問契約を締結している場合には、会社から弁護士に対して毎月顧問料という形で法律相談料が事前に支払われているため、法律相談に先だって稟議や決裁を経る必要はありません。 そのため、危機やリスクが発生した際に、素早く弁護士の助言を得ることが可能となります。
    2. より会社の実情にあった対応が可能となります
      • 初対面の弁護士と法律相談をした場合、弁護士は会社の内情は分かりません。 そのため、会社は、法律相談を行う前に、弁護士に対して、会社の概要や業務内容を説明しなければならなくなります。
        他方、顧問契約を締結している場合には、日々の法律相談を通じて、弁護には会社の内情を熟知してもらうことが可能となります。 その結果、顧問弁護士からスピーディに会社の実情に応じた助言を得ることが可能となります。
    3. 取引先に対する信用が高まります
      • 取引先と交渉する場合、会社の担当者が個人的な意見を説明しただけでは、取引先の信用が得られないことが多々あります。
        顧問弁護士の意見として説明した場合には、取引先に与える信頼感はより高まります。
    4. 紛争解決がしやすくなります
      • 紛争が生じた場合に、法律的な知識が不足している部分をつけ込まれ、相手方から法外な要求をされる場合があります。
        しかし、「この会社には顧問弁護士がいる」ということを相手方が知れば、相手方は法外な要求をしたことによって生じるリスクを恐れ、法外な要求をしづらくなります。
        また、紛争が生じた場合に、顧問弁護士がいれば、法律的知見に基づいた専門的で適切な助言を得ることができ、冷静な判断が可能となります。
    5. リスクにかかるコストを削減できます
      • (1)紛争が生じる前に、紛争を予防するための措置をとっておくことで、紛争によって生じるコストを削減することができます。 たとえば、契約に先立って顧問弁護士に契約書をチェックしてもらったり、契約に問題がないか助言をもらっておくことで、後日の紛争を防止することが可能となります。紛争を防止することができえれば、多額の損害賠償をしなくて済んだり、訴訟にかかる費用を支出しなくて済むことになりますので、リスクにかかるコストを大幅に削減することが可能となります。
      • (2)また、一般的な中小企業では、法務部門を確保するまでの余裕がないのが通常です。法務部門を維持するためには最低でも一月あたり数十万円のコストがかかります。 他方、弁護士と顧問契約を締結すれば、一月あたりわずか数万円のコストで済みますので、人材の育成等にかかる費用を大幅に削減できます。 すなわち、顧問弁護士を企業の法務部として活用することで、コストを削減することが可能となります。
      • (3)さらに、紛争が訴訟に発展してしまった場合であっても、顧問契約を締結していれば、着手金・成功報酬について割引を受けることができます。 弁護士に支払う着手金・成功報酬は数百万円になることも珍しくありませんから、割引を受けることができるのは大きなメリットです。
    

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